受託中小企業振興法 第29条(権限の委任)
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、受託中小企業振興法第29条に定められた規定で、「この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第29条(権限の委任)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第29条の条文原文は「この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第29条の前の条は受託中小企業振興法第28条です。
- 受託中小企業振興法第29条の次の条は受託中小企業振興法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/29
受託中小企業振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。