受託中小企業振興法 第30条(罰則)
第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、受託中小企業振興法第30条に定められた規定で、「第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第30条(罰則)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第30条の条文原文は「第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第30条の前の条は受託中小企業振興法第29条です。
- 受託中小企業振興法第30条の次の条は受託中小企業振興法第31条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/30
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