受託中小企業振興法 第6条(承認の基準)
- 主務大臣は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。
- 一前条第二項第一号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該委託事業者及び中小受託事業者等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。
- 二前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- 三当該委託事業者から二以上の段階にわたる製造委託等が行われる場合において、その関係中小受託事業者であつて当該委託事業者の中小受託事業者以外の者が当該振興事業に参加するときは、当該関係中小受託事業者の先次の全ての関係中小受託事業者が当該振興事業に参加するものであること。
- 四当該中小受託事業者等が前条第一項に規定する団体である場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
この条文の基本情報
承認の基準とは何ですか?
定義承認の基準とは、受託中小企業振興法第6条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第6条(承認の基準)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第6条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第6条の前の条は受託中小企業振興法第5条です。
- 受託中小企業振興法第6条の次の条は受託中小企業振興法第7条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。