受託中小企業振興法 第7条(振興事業計画の変更等)
- 第五条第一項の承認を受けた委託事業者及び中小受託事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
- 2.主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
- 3.前条の規定は、第一項の承認に準用する。
この条文の基本情報
振興事業計画の変更等とは何ですか?
定義振興事業計画の変更等とは、受託中小企業振興法第7条に定められた規定で、「第五条第一項の承認を受けた委託事業者及び中小受託事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第7条(振興事業計画の変更等)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第7条の条文原文は「第五条第一項の承認を受けた委託事業者及び中小受託事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第7条の前の条は受託中小企業振興法第6条です。
- 受託中小企業振興法第7条の次の条は受託中小企業振興法第8条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/7
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