自転車道の整備等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、自転車道の整備等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車道の整備等に関する法律第1条(目的)は、日本の自転車道の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車道の整備等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑…」で始まります。
- 自転車道の整備等に関する法律の公布日は昭和45年4月3日です。
- 自転車道の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車道の整備等に関する法律第1条の次の条は自転車道の整備等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000016 - 本サイト収録
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000016/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。