自転車道の整備等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
- 2.この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
- 3.この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。
- 一もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
- 二自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
- 4.この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自転車道の整備等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車道の整備等に関する法律第2条(定義)は、日本の自転車道の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車道の整備等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。」で始まります。
- 自転車道の整備等に関する法律の公布日は昭和45年4月3日です。
- 自転車道の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車道の整備等に関する法律第2条の前の条は自転車道の整備等に関する法律第1条です。
- 自転車道の整備等に関する法律第2条の次の条は自転車道の整備等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000016 - 本サイト収録
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000016/2
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