受講中の講座ブックマーク無料で登録

自転車道の整備等に関する法律 第4条(自転車道整備事業の実施)

道路管理者は、道路法第三十条第一項の政令又は同条第二項の政令及び同条第三項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

自転車道整備事業の実施とは何ですか?

定義自転車道整備事業の実施とは、自転車道の整備等に関する法律第4条に定められた規定で、「道路管理者は、道路法第三十条第一項の政令又は同条第二項の政令及び同条第三項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車道の整備等に関する法律第4条(自転車道整備事業の実施)は、日本の自転車道の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自転車道の整備等に関する法律第4条の条文原文は「道路管理者は、道路法第三十条第一項の政令又は同条第二項の政令及び同条第三項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の…」で始まります。
  3. 自転車道の整備等に関する法律の公布日は昭和45年4月3日です。
  4. 自転車道の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車道の整備等に関する法律第4条の前の条は自転車道の整備等に関する法律第3条です。
  6. 自転車道の整備等に関する法律第4条の次の条は自転車道の整備等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000016
  • 本サイト収録自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000016/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自転車道の整備等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›