自転車道の整備等に関する法律 第5条(自転車道の計画的整備)
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。
この条文の基本情報
自転車道の計画的整備とは何ですか?
定義自転車道の計画的整備とは、自転車道の整備等に関する法律第5条に定められた規定で、「社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車道の整備等に関する法律第5条(自転車道の計画的整備)は、日本の自転車道の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車道の整備等に関する法律第5条の条文原文は「社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならな…」で始まります。
- 自転車道の整備等に関する法律の公布日は昭和45年4月3日です。
- 自転車道の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車道の整備等に関する法律第5条の前の条は自転車道の整備等に関する法律第4条です。
- 自転車道の整備等に関する法律第5条の次の条は自転車道の整備等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000016 - 本サイト収録
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000016/5
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