自転車道の整備等に関する法律 第6条(自転車専用道路等の設置)
- 道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第四十八条の十三第一項の規定による指定をした道路又は同条第二項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。
- 2.道路管理者が、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条に規定する河川区域(同法第五十八条の二の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。
- 3.国は、第一項の道路の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
自転車専用道路等の設置とは何ですか?
定義自転車専用道路等の設置とは、自転車道の整備等に関する法律第6条に定められた規定で、「道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第四十八条の十三第一項の規定による指定をした道路又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車道の整備等に関する法律第6条(自転車専用道路等の設置)は、日本の自転車道の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車道の整備等に関する法律第6条の条文原文は「道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第四十八条の十三第一項の規定による指定をした道路又…」で始まります。
- 自転車道の整備等に関する法律の公布日は昭和45年4月3日です。
- 自転車道の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車道の整備等に関する法律第6条の前の条は自転車道の整備等に関する法律第5条です。
- 自転車道の整備等に関する法律第6条の次の条は自転車道の整備等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000016 - 本サイト収録
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000016/6
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