自転車道の整備等に関する法律 第7条(自転車の通行の安全を確保するための交通規制)
都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。
この条文の基本情報
自転車の通行の安全を確保するための交通規制とは何ですか?
定義自転車の通行の安全を確保するための交通規制とは、自転車道の整備等に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車道の整備等に関する法律第7条(自転車の通行の安全を確保するための交通規制)は、日本の自転車道の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 自転車道の整備等に関する法律第7条の条文原文は「都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。」で始まります。
- 自転車道の整備等に関する法律の公布日は昭和45年4月3日です。
- 自転車道の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車道の整備等に関する法律第7条の前の条は自転車道の整備等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000016 - 本サイト収録
自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000016/7
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