全国新幹線鉄道整備法 第17条(新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て)
- 指定所有営業主体は、前条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、当該引当金積立計画に記載された積立期間内の日の属する各事業年度において、国土交通省令で定める金額を新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てなければならない。
- 2.前条及び前項に定めるもののほか、新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て及び取崩しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
新幹線鉄道大規模改修引当金の積立てとは何ですか?
定義新幹線鉄道大規模改修引当金の積立てとは、全国新幹線鉄道整備法第17条に定められた規定で、「指定所有営業主体は、前条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、当該引当金積立計画に記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法第17条(新幹線鉄道大規模改修引当金の積立て)は、日本の全国新幹線鉄道整備法に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法第17条の条文原文は「指定所有営業主体は、前条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、当該引当金積立計画に記…」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法第17条は第三章 新幹線鉄道の大規模改修に置かれています。
- 全国新幹線鉄道整備法の公布日は昭和45年5月18日です。
- 全国新幹線鉄道整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法第17条の前の条は全国新幹線鉄道整備法第16条です。
- 全国新幹線鉄道整備法第17条の次の条は全国新幹線鉄道整備法第18条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000071 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000071/17