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障害者基本法 第36条(都道府県等における合議制の機関)

  1. 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。
  2. 一都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
  3. 二当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
  4. 三当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
  5. 2.前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
  6. 3.前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
  7. 4.市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
  8. 一市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
  9. 二当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
  10. 三当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
  11. 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。

この条文の基本情報

都道府県等における合議制の機関とは何ですか?

定義都道府県等における合議制の機関とは、障害者基本法第36条に定められた規定で、「都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者基本法第36条(都道府県等における合議制の機関)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
  2. 障害者基本法第36条の条文原文は「都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 障害者基本法第36条は第四章 障害者政策委員会等に置かれています。
  4. 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
  5. 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者基本法第36条の前の条は障害者基本法第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084
  • 本サイト収録障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/36

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