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障害者基本法 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者基本法第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 障害者基本法第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策が属する障害者基本法の法令番号は昭和四十五年法律第八十四号です。
  3. 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
  4. 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。

2国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

3国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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