障害者基本法 第31条
- 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
- 3.国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第31条は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第31条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。」で始まります。
- 障害者基本法第31条は第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第31条の前の条は障害者基本法第30条です。
- 障害者基本法第31条の次の条は障害者基本法第32条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/31