障害者基本法 第30条(国際協力)
国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
国際協力とは何ですか?
定義国際協力とは、障害者基本法第30条に定められた規定で、「国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第30条(国際協力)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第30条の条文原文は「国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努…」で始まります。
- 障害者基本法第30条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第30条の前の条は障害者基本法第29条です。
- 障害者基本法第30条の次の条は障害者基本法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/30