障害者基本法 第29条(司法手続における配慮等)
国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。
この条文の基本情報
司法手続における配慮等とは何ですか?
定義司法手続における配慮等とは、障害者基本法第29条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第29条(司法手続における配慮等)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第29条の条文原文は「国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行…」で始まります。
- 障害者基本法第29条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第29条の前の条は障害者基本法第28条です。
- 障害者基本法第29条の次の条は障害者基本法第30条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/29