障害者基本法 第28条(選挙等における配慮)
国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。
この条文の基本情報
選挙等における配慮とは何ですか?
定義選挙等における配慮とは、障害者基本法第28条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第28条(選挙等における配慮)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第28条の条文原文は「国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備…」で始まります。
- 障害者基本法第28条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第28条の前の条は障害者基本法第27条です。
- 障害者基本法第28条の次の条は障害者基本法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/28