障害者基本法 第27条(消費者としての障害者の保護)
- 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。
- 2.事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。
この条文の基本情報
消費者としての障害者の保護とは何ですか?
定義消費者としての障害者の保護とは、障害者基本法第27条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第27条(消費者としての障害者の保護)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第27条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。」で始まります。
- 障害者基本法第27条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第27条の前の条は障害者基本法第26条です。
- 障害者基本法第27条の次の条は障害者基本法第28条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/27