障害者基本法 第26条(防災及び防犯)
国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。
この条文の基本情報
防災及び防犯とは何ですか?
定義防災及び防犯とは、障害者基本法第26条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第26条(防災及び防犯)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第26条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災…」で始まります。
- 障害者基本法第26条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第26条の前の条は障害者基本法第25条です。
- 障害者基本法第26条の次の条は障害者基本法第27条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/26