障害者基本法 第25条(文化的諸条件の整備等)
国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
この条文の基本情報
文化的諸条件の整備等とは何ですか?
定義文化的諸条件の整備等とは、障害者基本法第25条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第25条(文化的諸条件の整備等)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第25条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸術、スポー…」で始まります。
- 障害者基本法第25条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第25条の前の条は障害者基本法第24条です。
- 障害者基本法第25条の次の条は障害者基本法第26条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/25