障害者基本法 第24条(経済的負担の軽減)
国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
この条文の基本情報
経済的負担の軽減とは何ですか?
定義経済的負担の軽減とは、障害者基本法第24条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第24条(経済的負担の軽減)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第24条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要…」で始まります。
- 障害者基本法第24条は第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第24条の前の条は障害者基本法第23条です。
- 障害者基本法第24条の次の条は障害者基本法第25条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/24