障害者基本法 第32条(障害者政策委員会の設置)
- 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。
- 2.政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
- 二前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
- 三障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
- 四障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 3.内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
障害者政策委員会の設置とは何ですか?
定義障害者政策委員会の設置とは、障害者基本法第32条に定められた規定で、「内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第32条(障害者政策委員会の設置)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第32条の条文原文は「内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。」で始まります。
- 障害者基本法第32条は第四章 障害者政策委員会等に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第32条の前の条は障害者基本法第31条です。
- 障害者基本法第32条の次の条は障害者基本法第33条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/32