障害者基本法 第33条(政策委員会の組織及び運営)
- 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。
- 2.政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
- 3.政策委員会の委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
政策委員会の組織及び運営とは何ですか?
定義政策委員会の組織及び運営とは、障害者基本法第33条に定められた規定で、「政策委員会は、委員三十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第33条(政策委員会の組織及び運営)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第33条の条文原文は「政策委員会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
- 障害者基本法第33条は第四章 障害者政策委員会等に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第33条の前の条は障害者基本法第32条です。
- 障害者基本法第33条の次の条は障害者基本法第34条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/33