障害者基本法 第34条
- 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 2.政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第34条は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第34条の条文原文は「政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 障害者基本法第34条は第四章 障害者政策委員会等に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第34条の前の条は障害者基本法第33条です。
- 障害者基本法第34条の次の条は障害者基本法第35条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/34