障害者基本法 第4条(差別の禁止)
- 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
- 2.社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
- 3.国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
この条文の基本情報
差別の禁止とは何ですか?
定義差別の禁止とは、障害者基本法第4条に定められた規定で、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第4条(差別の禁止)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第4条の条文原文は「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」で始まります。
- 障害者基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第4条の前の条は障害者基本法第3条です。
- 障害者基本法第4条の次の条は障害者基本法第5条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/4