障害者基本法 第6条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、障害者基本法第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者基本法第6条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の障害者基本法に含まれる条文です。
- 障害者基本法第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。」で始まります。
- 障害者基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者基本法の公布日は昭和45年5月21日です。
- 障害者基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者基本法第6条の前の条は障害者基本法第5条です。
- 障害者基本法第6条の次の条は障害者基本法第7条です。
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- 正式書式
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084 - 本サイト収録
障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000084/6