電気工事業の業務の適正化に関する法律 第16条(登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)
何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
この条文の基本情報
登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等とは何ですか?
定義登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条に定められた規定で、「何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条(登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の条文原文は「何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/16