電気工事業の業務の適正化に関する法律 第15条(登録証の返納)
登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の返納とは何ですか?
定義登録証の返納とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条に定められた規定で、「登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条(登録証の返納)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条の条文原文は「登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第14条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第15条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/15