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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第六章 罰則

第36条〜第42条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第六章 罰則は、第36条〜第42条の全 7 条で構成されています。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第六章 罰則が属する電気工事業の業務の適正化に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第九十六号です。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(罰則)

第36条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者

二不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者

三第二十八条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第三十七条

第37条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十一条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して自家用電気工事の作業又は一般用電気工事の作業に従事させた者

二第二十二条の規定に違反して電気工事を請け負わせた者

第三十八条

第38条

第二十三条の規定に違反して電気用品を使用した者は、十万円以下の罰金に処する。

第三十九条

第39条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第十九条第三項の規定に違反して主任電気工事士の選任をしなかつた者

二第二十四条の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者

第四十条

第40条

次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

一第十条第一項又は第三十四条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十七条第一項後段の規定(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者

三第十七条の二第一項、同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

四第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十一条

第41条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十二条

第42条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一第八条第二項若しくは第三項、第九条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十五条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者

三第十七条の二第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第十一条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

四第二十五条の規定に違反して標識を掲げない者

五第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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