電気工事業の業務の適正化に関する法律 第36条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者
- 二不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者
- 三第二十八条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条(罰則)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条は第六章 罰則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第35条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/36