ブックマーク無料で登録

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第五章 雑則

第32条〜第35条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第五章 雑則は、第32条〜第35条の全 4 条で構成されています。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第五章 雑則が属する電気工事業の業務の適正化に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第九十六号です。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料)

第32条

次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一第三条第三項の更新の登録を受けようとする者

二登録証の訂正を受けようとする者

三登録証の再交付を受けようとする者

四登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

五登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

(苦情の処理)

第33条

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。

(建設業者に関する特例)

第34条

第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。

2前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

3第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。

4第一項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。

5第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。

6登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

(権限の委任)

第35条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。

電気工事業の業務の適正化に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる