受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第32条(手数料)

  1. 次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 一第三条第三項の更新の登録を受けようとする者
  3. 二登録証の訂正を受けようとする者
  4. 三登録証の再交付を受けようとする者
  5. 四登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
  6. 五登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条に定められた規定で、「次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条(手数料)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条の条文原文は「次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第31条です。
  7. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›