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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第四章 監督

第27条〜第31条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第四章 監督は、第27条〜第31条の全 5 条で構成されています。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第四章 監督が属する電気工事業の業務の適正化に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第九十六号です。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(危険等防止命令)

第27条

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。

二第二十三条又は第二十四条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。

2都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の一に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録電気工事業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る第十七条の二第一項の規定による通知を受けた都道府県知事に通知しなければならない。

4経済産業大臣は、都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が第一項各号のいずれかに該当するときは、当該都道府県知事に対し、同項の規定による命令に関し、必要な指示をすることができる。

(登録の取消し等)

第28条

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。

二第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第十九条第三項、第二十一条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。

四前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。

二第十七条の二第四項において準用する第十条第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

三第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。

四前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

3経済産業大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

4第十七条第一項の規定は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者が第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する。

(報告及び検査)

第29条

経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者(経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第十七条の二第一項の規定による通知をした者を除く。)について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に営業所、電気工事の施行場所その他業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、個人の居住の用に供されている場所は、関係者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。

2前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(聴聞の特例)

第30条

経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第二十八条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第31条

この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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