電気工事業の業務の適正化に関する法律 第29条(報告及び検査)
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者(経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第十七条の二第一項の規定による通知をした者を除く。)について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に営業所、電気工事の施行場所その他業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、個人の居住の用に供されている場所は、関係者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
- 2.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条(報告及び検査)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条は第四章 監督に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/29