電気工事業の業務の適正化に関する法律 第30条(聴聞の特例)
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第二十八条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条(聴聞の特例)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条は第四章 監督に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第31条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/30