電気工事業の業務の適正化に関する法律 第28条(登録の取消し等)
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
- 二第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第十九条第三項、第二十一条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
- 四前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
- 2.経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
- 二第十七条の二第四項において準用する第十条第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
- 三第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
- 四前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 3.経済産業大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
- 4.第十七条第一項の規定は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者が第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条(登録の取消し等)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若し…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条は第四章 監督に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/28