電気工事業の業務の適正化に関する法律 第33条(苦情の処理)
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。
この条文の基本情報
苦情の処理とは何ですか?
定義苦情の処理とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条(苦情の処理)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第32条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第33条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/33