電気工事業の業務の適正化に関する法律 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十一条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して自家用電気工事の作業又は一般用電気工事の作業に従事させた者
- 二第二十二条の規定に違反して電気工事を請け負わせた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条は第六章 罰則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第36条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第37条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第38条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/37