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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第40条

  1. 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条第一項又は第三十四条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十七条第一項後段の規定(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者
  4. 三第十七条の二第一項、同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  5. 四第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 五第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条です。
  7. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/40

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