電気工事業の業務の適正化に関する法律 第39条
- 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第十九条第三項の規定に違反して主任電気工事士の選任をしなかつた者
- 二第二十四条の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条は第六章 罰則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第38条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第39条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/39