清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第1条(被保証者等)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法第二条第一項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)
- 二中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による事業協同組合又は協同組合連合会で清酒製造業者が直接又は間接の構成員であるもの
- 2.法第三条第一項第一号に規定する清酒の製造に係る資金で政令で定めるものは、次に掲げる資金とする。
- 一清酒の製造に必要な原料、材料、機械、器具又は容器の購入資金
- 二清酒の製造に従事する者に対する賃金の支払に必要な資金
この条文の基本情報
被保証者等とは何ですか?
定義被保証者等とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「清酒製造業等の安定に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第1条(被保証者等)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「清酒製造業等の安定に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第1条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125 - 本サイト収録
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/1
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