清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第2条(清酒製造業を廃止する者)
- 法第三条第一項第二号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一清酒製造業者である法人(以下この号において「清酒製造法人」という。)と合併し、清酒製造法人に対して出資し、又は他の清酒製造業者とともに清酒製造法人を設立するため、当該清酒製造業を廃止する者
- 二前号に掲げる者以外の者で酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十七条第一項の規定による申請に基づいて清酒の製造免許(同法第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を取り消された者(清酒の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
この条文の基本情報
清酒製造業を廃止する者とは何ですか?
定義清酒製造業を廃止する者とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第2条(清酒製造業を廃止する者)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項第二号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第2条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第1条です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第2条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125 - 本サイト収録
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。