清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第4条(単式蒸留焼酎製造業を廃止する者)
- 法第三条第二項第一号に規定する単式蒸留焼酎製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第二条第二項に規定する単式蒸留焼酎製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定単式蒸留焼酎製造業者」という。)で、次に掲げる者とする。
- 一特定単式蒸留焼酎製造業者である法人(以下この号において「特定単式蒸留焼酎製造法人」という。)と合併し、特定単式蒸留焼酎製造法人に対して出資し、又は他の特定単式蒸留焼酎製造業者とともに特定単式蒸留焼酎製造法人を設立するため、当該単式蒸留焼酎製造業を廃止する者
- 二前号に掲げる者以外の者で酒税法第十七条第一項の規定による申請に基づいて単式蒸留焼酎の製造免許を取り消された者(単式蒸留焼酎の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
- 2.前項に規定する休業者等とは、次に掲げる者をいう。
- 一平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に、単式蒸留焼酎を製造せず、かつ、単式蒸留焼酎をその製造場から移出しなかつた者
- 二酒税法第十一条第一項の規定により、製造する単式蒸留焼酎の範囲につき、自己の清酒の製造の副産物である清酒かす又は米ぬかを主たる原料とするものに限る旨の条件が付された製造免許を受けている者
- 三前二号に掲げる者のほか、法第三条第二項第一号に掲げる事業の対象とすることが適当でないと認められる者として財務省令で定める者
この条文の基本情報
単式蒸留焼酎製造業を廃止する者とは何ですか?
定義単式蒸留焼酎製造業を廃止する者とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第二項第一号に規定する単式蒸留焼酎製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第二条第二項に規定する単式蒸留焼酎製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第4条(単式蒸留焼酎製造業を廃止する者)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三条第二項第一号に規定する単式蒸留焼酎製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第二条第二項に規定する単式蒸留焼酎製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定…」で始まります。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第4条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第3条です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第4条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125 - 本サイト収録
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。