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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第5条(単式蒸留焼酎製造業の近代化事業)

法第三条第二項第二号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留焼酎製造業の近代化に資する事業とする。

この条文の基本情報

単式蒸留焼酎製造業の近代化事業とは何ですか?

定義単式蒸留焼酎製造業の近代化事業とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留焼酎製造業の近代化に資する事業と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第5条(単式蒸留焼酎製造業の近代化事業)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第三条第二項第二号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留焼酎製造業の近代化に資する事業と…」で始まります。
  3. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
  4. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第5条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第4条です。
  6. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第5条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125
  • 本サイト収録清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/5

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