清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第6条(国の貸付金の条件)
- 国が法第六条の二第二項又は法第六条の三第二項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
- 一貸付期間false1十年(据置期間を含む。)false2
- 二償還方法false1二年元本均等償還false2
- 2.前項第一号の据置期間は、貸付けをした日から八年間とする。
この条文の基本情報
国の貸付金の条件とは何ですか?
定義国の貸付金の条件とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「国が法第六条の二第二項又は法第六条の三第二項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第6条(国の貸付金の条件)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「国が法第六条の二第二項又は法第六条の三第二項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。」で始まります。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第6条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第5条です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第6条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125 - 本サイト収録
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/6
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