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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第7条(清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等)

  1. 法第二条第三項に規定する中央会(次項及び第十条において「中央会」という。)は、法第七条第一項の規定により財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一当該事業年度において法第三条第一項第二号の給付金を給付されるべき者の数並びに当該給付金の総額及びその算定の基礎
  3. 二当該事業年度において法第三条第一項第二号の納付金(以下第九条までにおいて「納付金」という。)を賦課されるべき清酒製造業者の数並びに当該納付金の総額及びその算定の基礎
  4. 三当該事業年度において各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金の金額及び清酒の移出数量(法第七条第二項に規定する清酒の移出数量をいう。以下この条及び第九条第二号において同じ。)に応じて負担すべき納付金に係る当該移出数量一キロリットル当たりの金額並びにこれらの算定の基礎
  5. 四当該事業年度において災害その他の理由により納付金を軽減し又は免除する必要があると認められる清酒製造業者がある場合には、当該清酒製造業者の数、軽減し又は免除しようとする額及びその理由
  6. 五その他参考となるべき事項
  7. 2.法第七条第一項の規定による納付金の賦課は、中央会が、当該各事業年度の十二月一日において現に清酒製造業者である者に対し、次に掲げる事項を記載した書類を送達して行う。
  8. 一当該清酒製造業者が均等に負担すべき納付金の金額
  9. 二当該清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金の金額及びその算定の基礎
  10. 三納期限及び納付の場所

この条文の基本情報

清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等とは何ですか?

定義清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第二条第三項に規定する中央会(次項及び第十条において「中央会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第7条(清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第二条第三項に規定する中央会(次項及び第十条において「中央会」という。」で始まります。
  3. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
  4. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第7条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第6条です。
  6. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第7条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125
  • 本サイト収録清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/7

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