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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第8条(清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)

  1. 法第七条第二項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。
  2. 一酒税法第二十八条第一項第一号及び第二号の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量
  3. 二酒税法第二十八条第一項第三号の規定の適用を受けて移出した清酒で酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十二条第一号、第二号イ(財務省令で定めるものに限る。)及びロ、第三号ハ並びに第四号に該当する清酒の移出数量
  4. 三酒税法第二十九条第一項の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量
  5. 四その他財務省令で定める清酒の移出数量

この条文の基本情報

清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量とは何ですか?

定義清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第七条第二項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第8条(清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第七条第二項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。」で始まります。
  3. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
  4. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第8条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第7条です。
  6. 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第8条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125
  • 本サイト収録清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/8

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