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交通安全対策基本法施行令 第2条

  1. 中央交通安全対策会議の専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  2. 2.専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  3. 3.委員及び専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全対策基本法施行令第2条は、日本の交通安全対策基本法施行令に含まれる条文です。
  2. 交通安全対策基本法施行令第2条の条文原文は「中央交通安全対策会議の専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
  3. 交通安全対策基本法施行令の公布日は昭和45年6月8日です。
  4. 交通安全対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全対策基本法施行令第2条の前の条は交通安全対策基本法施行令第1条です。
  6. 交通安全対策基本法施行令第2条の次の条は交通安全対策基本法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000175
  • 本サイト収録交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000175/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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