交通安全対策基本法施行令 第3条
- 中央交通安全対策会議に幹事を置く。
- 2.幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法施行令第3条は、日本の交通安全対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法施行令第3条の条文原文は「中央交通安全対策会議に幹事を置く。」で始まります。
- 交通安全対策基本法施行令の公布日は昭和45年6月8日です。
- 交通安全対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法施行令第3条の前の条は交通安全対策基本法施行令第2条です。
- 交通安全対策基本法施行令第3条の次の条は交通安全対策基本法施行令第4条です。
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- 正式書式
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000175 - 本サイト収録
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000175/3
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