交通安全対策基本法施行令 第4条
前三条に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央交通安全対策会議にはかつて定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全対策基本法施行令第4条は、日本の交通安全対策基本法施行令に含まれる条文です。
- 交通安全対策基本法施行令第4条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央交通安全対策会議にはかつて定める。」で始まります。
- 交通安全対策基本法施行令の公布日は昭和45年6月8日です。
- 交通安全対策基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全対策基本法施行令第4条の前の条は交通安全対策基本法施行令第3条です。
- 交通安全対策基本法施行令第4条の次の条は交通安全対策基本法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000175 - 本サイト収録
交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000175/4
交通安全対策基本法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。